今日からはじめるサード・パーティー・ロジスティクス 22:3PLの契約

3PL事業者と物流会社では契約書も異なる

3PL事業者と物流会社と異なるとお話していますが、契約面も違いがあります。

現在荷主と物流会社の契約形態は大まかなものが多いと思います。昔でしたら、見積書1枚という場合もあると思います。

また、契約書を締結していても基本となるところだけを取り決め、その他は「双方協議の上…」という表現ですべてを網羅しようとすることが多いのではないでしょうか。

一方、3PLでは、メリットもリスクもシェアするパートナーとしての細かい内容の契約書が作成されます。ハリウッドスターが、交通費、ホテルの部屋のランクなどまで決めるといわれていますが、3PLでも同様に細かいことまで事前に決めていくことが必要です。3PL事業者が提供するサービスの範囲と内容を整理し、その対価としての料金を明示します。このとき、今後の環境変化に対してどのように考えるかなども含めることが必要でしょう。

また、途中契約解除の場合の詳細な対応などまで当初から決めておくこと必要があります。これらはがちがちの関係を作り上げると考えるのではなく、環境が変化したりイレギュラーが発生した場合や時間がたち担当者が変わって過去の経緯がわからない場合など、いろいろな場合にも契約書をもとに円満に双方の対応ができるよう事前に準備しているという前向きの考え方が必要です。

しかしながらいざ契約となると国土交通省からガイドラインは出されているものの、具体的にどのような契約書の文面にすればよいかというのは困ることです。よって、3PL業界が発展するためには、その契約書の雛形となるものが示されるとよいでしょう。

これらの契約は外資系企業など一部で実現されてきていると思いますが、またまだ日本にはまだまだ馴染みが薄い面もあると思います。形の無いサービスを提供して対価を得る業態である3PL事業者は、率先して準備することが必要です。

また、グローバル化の進展は、日本だけのルールが通用しなくなる時代の到来です。すなわち、近い将来日本も欧米型の契約書を取り入れたものが必要な時代がくると考えられます。そういう意味からも、準備が必要です。

御社のロジスティクスに関する契約はどのようになっていますか?

(文責:中谷)

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(ロジ・ソリューション(株) メールマガジン・ばんばん通信特別号 第22号 2009年11月16日 担当:中谷 祐治)

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