物流取引における優越的地位の濫用

現在、私は群馬県伊勢崎市にある弊社の営業所にいます。ここ、いっさき(伊勢崎市のことを地元の方は『いっさき』といいます)では梅雨明け早々からとんでもない猛暑が続いております。しかし、東京電力の電気代値上げも決まりましたので、節電と猛暑の板挟みが悩ましいところです。なお、本日の天気は久しぶりの曇り時々雨です。電力に、財布に、何より体調にとって、『とても良い天気』です。※本記事は7/20に執筆しました。

ところで、2012年6月22日、公正取引委員会(以下、公取委)は、東京電力株式会社に対し、同社による自由化対象需要家に対する契約外の一斉値上げ、及び契約電500kw未満の需要家に対する電気料金値上げの一方的通知が『優越的地位の濫用』に繋がる恐れがあるとして、注意を行いました。

『優越的地位の濫用』は、『私的独占・集中』、『不当な取引制限』と並ぶ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(いわゆる『独占禁止法』)の3本柱の1つである『不公正な取引方法』の1項目です。『私的独占・集中』及び『不当な取引制限』は競争手段として不正であり、競争の実質的制限行為とされていますが、一方の『不公正な取引方法』は直ちに不正となるわけではないものの、公正な競争を阻害する恐れがある(公正競争阻害要因)行為と位置付けられています。

具体的な行為類型として、(1)購入・利用強制、(2)経済上の利益供与、(3)受領拒否・返品・支払遅延・減額が同号に規定されており、優越的地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に、これらの行為を行うことが違反であるとしています。
但し、優越的地位の濫用に該当するか否かは、上記行為類型以外も含め、個別事案ごとに勘案されます。

なお、平成21年6月の同法改正では、優越的地位の濫用が課徴金納付命令の対象行為となり、公取委は2012年7月20日現在までに3度の課徴金納付命令を実施しております。課徴金の金額は、違反とされる取引規模により決められますが、過去3度の納付命令では数億円から数十億円の課徴金額が下されました。
また、公取委は、同法第2条9項6号の規定に従い、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用を効果的に規制する為に、『特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(平成16年3月8日公正取引委員会告示第1号、いわゆる『物流特殊指定』)』を定めました。物流業は、同じく特殊指定が定められた小売業、新聞業とともに、優越的地位の濫用が発生しやすい業種として注目されています。

なお、公取委は優越的地位の濫用に対応する組織強化の為、審査局内に『優越的地位の濫用タスクフォース』を設置し、大幅に注意措置件数を増やしました。中でも物流取引に対する注意は多く、2011年度は52件中9件が物流取引に対する注意であり、全業種の中で2番目に多い結果となりました。注意件数が多い行為類型は、減額(5件)、購入・利用強制(2件)、協賛金等の負担の要請(2件)でした。
また、公取委は荷主企業2社に対し、優越的地位の濫用として同法に違反する恐れがある行為を行ったとして、実名公表の上、警告を実施しており、処罰が厳重化する傾向が見られます。

最後に、実際に注意がなされた事例を2つ挙げます。

事例1
【減額】:住宅設備機器等の卸売業を営むNは、運送代金を振り込むに際し、あらかじめ物流事業者との間において銀行振込手数料をどちらが負担するのか取り決めていなかったにもかかわらず、運送代金から当該手数料を減額していた。
『平成22年度における独占禁止法違反事件の処理状況について』別紙6頁。

事例2
【やり直し】:製造業を営むPは、Pの工場から販売先までの運送を物流事業者に委託しているところ、当該物流事業者が運送業務を開始した後において、当該販売先がPの製品の購入をキャンセルしたことを理由に当該運送業務をキャンセルしたにも関わらず、当該物流事業者に対して、当該運送業務に要した費用を支払っていなかった。
『平成23年度における独占禁止法違反事件の処理状況について』別紙6頁。

これらの事例も含め、物流業では荷主と物流事業者間において慣習としてなされていることであっても、優越的地位の濫用となる行為が多くあるように思えます。本記事をご覧の皆様におかれましても、改めて物流取引の状況の見直しをしてみてはいかがでしょう。

(文責:松室)

■参考資料
公正取引委員会『荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた取り組みについて』(平成21年4月15日)
同『優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方』(平成22年11月30日)
同『平成22年度における独占禁止法違反事件の処理状況について』(平成23年6月1日)
同『平成23年度における独占禁止法違反事件の処理状況について』(平成24年6月6日)
同『東京電力株式会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について』 (平成24年6月22日)

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(ロジ・ソリューション(株) メールマガジン/ばんばん通信第183号 2012年8月1日)

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