平成20年4月1日以降開始する事業年度から上場企業は金融商品取引法の内部統制監査への対応が必要となっており、 その中で上場企業が財務報告の信頼性に係る業務プロセスを外部に委託している場合、受託企業に対し委託18号監査報告書の提出を求めるケースが発生しています。
特に外部に委託している業務としては「経理業務」「給与計算業務」「情報シ ステム開発・運用業務」「倉庫保管業務」等があるようです。
委託18号監査とは
委託18号監査とは「日本公認会計士協会が公表した【監査基準委員会報告第18号「委託業務に係る内部統制の有 効性の評価」】」の略称で、この際の監査報告書は監査法人によって【監査基準委員会報告第20号「統制リスクの評 価」】 所定の基準に準拠して監査が行われ、内部統制記述書として報告されます。
この際の報告書には2種類あります。
タイプ1 : 基準日における内部統制の設計の有効性を評価する「内部統制の整備状況報告書」
タイプ2 :一定期間における内部統制の運用の有効性を評価する「内部統制の整備及び運用状況報告書」
特に現時点において「倉庫保管受託企業」では荷主企業とその会計監査法人が、委託業務における内部統制の有効性を評 価する場合は後者の「内部統制の整備及び運用状況報告書」の提出を求められているようです。
報告書の費用をどう賄うか
具体的には倉庫保管受託企業における入庫・出庫・在庫管理業務及びITに係る業務に関して荷主企業からのニーズがあるようですが、前述の通り「委託18号監査の報告書」は監査法人による監査を踏まえて作成されるものなので、受託企業にとってはその際の費用をどう賄うかが大きなポイントとなります。
この点を考えると荷主企業と受託企業で本当に必要な統制方法について前向きな調整を行うことで費用の発生をどう抑えるかが大切になってくると思います。
(文責:濱野)
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(ロジ・ソリューション(株) メールマガジン/ばんばん通信第12号 2008年12月17日)