今日からはじめるサード・パーティー・ロジスティクス 23:3PLの契約について その2

契約書に記載すべき内容を精査する

3PLの契約の具体的内容についてもう少し考えて見ましょう。

記載すべき事項としては、次のようなものが考えられます

・対象となる業務の内容
・業務遂行のための前提となる条件
・料金
・遵守するルールや基準と守られなかったときの対応など

業務の内容は、荷主と3PL事業者の接点を中心に添付資料にして細かく決める必要があります。

たとえば、出荷の指図は、営業日の何時から何時までどういう手段で受信するのか、配送オーダーの締め切り時間は何時なのか、そのときの最大のオーダー量はどの程度か、最大オーダー量を超えそうな場合は、どのように対応するのか、最低出荷単位はどういう単位か、オーダー内容として何を確認するのかなどです。

現在では、情報システムでのデータ交換の設計の際に確認していく項目も多いと思いますが、確認した内容を記載していくことが必要です。

また、それらの遂行のためには、たとえばどのような情報がいつ開示される必要があるといった前提条件が必ずあるはずです。これらも忘れてはなりません

また、その考え方として、パートナーであることを契約書に明記する必要があります。

料金の取り決めも入念に

料金では、料金表を添付する以外に、どういう場合に料金の見直しを検討するのか、業務開始時から安定運用までの期間とその間の料金をどのようにするのかなどを記載する必要があります。あわせてゲインシェアリングを取り決める際は、その条件や算定方法などを明記する必要があります。

遵守するルールや基準と守られなかったときの対応では、事故発生時の対応や損害賠償について記載します。あわせて、中途解約などについても記載することが必要です。

契約する場合においても、パートナーとしてそれぞれが果たすべき役割とそのためにしなければならないことを明記する考え方が必要です。今までの物流業務委託と異なるということを明示するためには、「パートナーとして」などの言葉をあえて盛り込んだ条文を作ることも必要です。

御社の契約書の内容は、3PLに適していますか?

(文責:中谷)

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(ロジ・ソリューション(株) メールマガジン・ばんばん通信特別号 第23号 2009年12月7日 担当:中谷 祐治)